福岡県古賀市駅東二丁目14番20号(リーパスプラザこが正面)
古賀市役所・JR古賀駅東口から徒歩6分。 古賀市を中心として、福岡県全域対応致します。
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不動産登記では、土地や建物に関して、様々な権利が登記されています。登記をすることにより、それらの法的権利を保護し、不動産に関するトラブルを未然に防ぐことができます。以下で、当事務所が取扱っております不動産登記の主なものをご案内致します。
抵当権が設定されていて、住宅ローンを全額弁済すると抵当権は消滅します。
しかし、抵当権の登記は自動的に消されません。従って、抵当権抹消登記を申請する必要があります。
住宅ローンを完済されて、銀行等から抵当権抹消登記の書類が送付されてきたときは、当事務所にお任せください。
そのまま放置される方が多いですが、年数が経てば経つほど、手続きは面倒になり、費用も増加します。
不動産を売買、親族間で贈与、相続した場合等に所有権を移転する登記いわゆる不動産の名義変更になります。
登記上の住所に変更が生じた場合や、婚姻・離婚などにより氏名が変更になった際に行う登記です。抵当権抹消や所有権移転登記などを行う際に、現在の住所や氏名と異なっている場合には、前提として住所変更登記或いは氏名変更登記を行う必要があります。
抵当権とは所有者と抵当権者(主に金融機関)との抵当権設定契約に基づいてされる登記です。いわゆる「担保に入れる」と呼ばれるものです。一般的に銀行で住宅ローンを組む場合に設定される登記になります。
根抵当権とは、継続的な取引等を念頭に不特定の債権を極度額という枠の限度で担保する抵当権です。主に金融機関が取引のある会社に対して、事業用資金の貸付の際に設定されることが通常です。
地役権設設定登記とは、ある土地が一定の便利の為に他の土地を利用するという権利を設定するという独特の登記です。よく行われるのは、新築分譲住宅の区画において、道路部分を分筆して戸建て住宅購入者が各々道路部分を取得する場合に、お互いに通行をしたり、上下水道・ガス管敷設するために設定する場合です。