福岡県古賀市駅東二丁目14番20号リーパスプラザこが正面
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①亡くなって、②相続人となったことを知ってから(通常死亡日から)3箇月以内という期間制限があるので、要注意です。

相続放棄とは?

「相続放棄」とは、家庭裁判所への申述により、「初めから相続人」でなかったことにする手続きです。分かりやすく言えば、故人が亡くなった時点でそもそも相続人でなかったことになり、プラスの財産(預貯金・不動産・車等)もマイナスの財産(借金等)も一切受け継がなくする手続きです。

 ここで「相続放棄」と一般に言われる「財産放棄」とは法的に全く異なることですので、要注意です。

 マイナスの財産が多いときに選択されることが多いですが、他の相続人と関わり合いを持ちたくない、田舎の不動産を受継ぎたくないという場合にも使われます。

 

相続放棄手続きの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の流れです

当事務所へのお問合せ・ご連絡

  • お電話・メールでお問い合わせいただき、ご相談の日時を決めます。

ご相談(無料)

  • 亡くなった方及びご相続人の状況をお聞きしたうえで、相続放棄の手続き、注意点等をご説明させていただきます。⇨相続放棄又は他の方法選択

必要書類収集及び書類作成

相続放棄申述書へのご署名・ご捺印

 

家庭裁判所への書類提出
自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内

家庭裁判所からの照会

  • 申述書を家庭裁判所に提出してから、10日程で家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。
    ⇨照会書に回答し、家庭裁判所に返送します。

相続放棄申述受理通知書到達

  • 相続放棄手続き完了です。通常ご依頼から1カ月程度です。

完了報告及びその後のサポート

  • 相続放棄受理証明書のご案内その他注意事項の確認

相続放棄必要書類

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  3. 申立人(相続放棄する方)の戸籍謄本

​ 以上は最低限必要の書類になり、孫、兄弟姉妹、甥・姪などが相続人になる場合は、書類が追加で必要になります。

相続放棄手続き費用

基本料金表
内容

①司法書士報酬(税別)

②実費(印紙・切手・戸籍等)
相続放棄申述書

1人目・・・30,000円~

2人目以降・・・1人ごと20,000円

1人当たり

・収入印紙800円、切手400円ほど

×相続放棄人数

戸籍等収集 一つの役所ごと1,500円 ・現在戸籍450円、除籍・原戸籍750円、住民票300~450円、戸籍附票300~400円 ×必要枚数

 

上記①+②の合計が実際にお客様にお支払いいただく費用になります。

家庭裁判所の管轄

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。

管轄家庭裁判所

※当事務所では、全国どちらの家庭裁判所であっても対応可能です。

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