福岡県古賀市駅東二丁目14番20号(リーパスプラザこが正面)
古賀市役所・JR古賀駅東口から徒歩6分。 古賀市を中心として、福岡県全域対応致します。
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「相続放棄」とは、家庭裁判所への申述により、「初めから相続人」でなかったことにする手続きです。分かりやすく言えば、故人が亡くなった時点でそもそも相続人でなかったことになり、プラスの財産(預貯金・不動産・車等)もマイナスの財産(借金等)も一切受け継がなくする手続きです。
ここで「相続放棄」と一般に言われる「財産放棄」とは法的に全く異なることですので、要注意です。
マイナスの財産が多いときに選択されることが多いですが、他の相続人と関わり合いを持ちたくない、田舎の不動産を受継ぎたくないという場合にも使われます。
当事務所にご依頼いただいた場合の流れです。
以上は最低限必要の書類になり、孫、兄弟姉妹、甥・姪などが相続人になる場合は、書類が追加で必要になります。
内容 | ①司法書士報酬(税別) | ②実費(印紙・切手・戸籍等) |
相続放棄申述書 | 1人目・・・30,000円~ 2人目以降・・・1人ごと20,000円 | 1人当たり ・収入印紙800円、切手400円ほど ×相続放棄人数 |
戸籍等収集 | 一つの役所ごと1,500円 | ・現在戸籍450円、除籍・原戸籍750円、住民票300~450円、戸籍附票300~400円 ×必要枚数 |
上記①+②の合計が実際にお客様にお支払いいただく費用になります。