福岡県古賀市駅東二丁目14番20号(リーパスプラザこが正面)
古賀市役所・JR古賀駅東口から徒歩6分。 古賀市を中心として、福岡県全域対応致します。
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受付時間
不動産の贈与を受けた場合、次の2つのステップを踏むことが重要です。
① 贈与契約書等により書面に残すこと
なぜなら、書面によらない贈与は法律上撤回することができるからです。「天神今泉のマンションくれるって言ったよね!」「ああ、あれ、やっぱり止めるわ。」といえるのです。(但し、既に引渡しを受けていれば撤回不可能です。)
② 所有権移転の登記をすること
なぜなら、贈与した人が二重に他の人に贈与をしたり、売却した場合に、その他の人が先に所有権移転の登記を受けた場合には、その人が確定的に所有権を取得するからです。そうなってしまうと、「私が先にもらったんだから!」とは言えないのです。
まとめると、贈与による所有権移転(名義変更)を確実にするには、上記①により贈与者に対する関係で、書面にしてもらうか、翻意される前に引渡しを受け、②により贈与者以外の第三者に対する関係で、少しでも早く登記申請をする(他の人より早く)必要があります。
当事務所では、①贈与契約書の作成から、②贈与による所有権移転登記申請まで一貫して担当させていただきます。