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遺言手続き費用ご案内

公正証書遺言の場合

公正証書遺言費用は下記①司法書士報酬+②公証人手数料合計になります。

公正証書遺言作成サポート

ご自分で書く遺言に比べ、公証役場の公証人が関与し、公正証書で遺言を残し、公証役場でも保管されるため、遺言実現の確実性があり、紛失・偽造の恐れもありません。

基本料金表
内容 ①司法書士報酬

遺言文案作成・公証人手配・打合せ

財産額1億円以内・・・4万3,000円~+税

(1億円を超えるもの→3,000万円ごとに5,000円+税加算)

証人2人立会い料 5,000円×2=10,000円+税

(公正証書遺言保管料) 注 ご依頼いただいた場合のみ

(1年ごと・・・3,000円+消費税)

※司法書士が遺言者のお話をじっくり聞いたうえで、案文を作成後、遺言者にご確認いただき、公証人と打合せをしたうえで、公証人役場へ同行いたします(公証役場に行けない場合、公証人に出張してもらうこともできます)。

公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料

実費である公証人手数料は、公証人手数料令とういう政令により法定されています。

1、遺言における財産の価額に対応する形で、以下のように手数料が定められています。
遺言に記載する財産の価額 ②公証人手数料
500万円超~1,000万円以下  17,000円

1,000万円超~3,000万円以下

23,000円
3,000万円超~5,000万円以下 29,000円
5,000万円超~1億円以下 43,000円

2、上記基準表を基に具体的な公証人手数料が算定されます。

 ① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとに財産の中にを算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対 応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、遺言書全体の手数料を算出する。

 ② 全体の財産が1億円以下のときは、上記表によって算出された手数料額に、1万1千円が加算される。

 ③ 遺言書原本が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円プラス。

 ④ 正本・謄本の交付には1枚につき250円が加算される。

 ⑤ 遺言者が病気又は高齢のため公証役場にいくことができず、公証人が出張して公正証書を作成する場合は、上記①の手数料が50%加算され、加えて公証人の日当2万円(4時間以内の時は1万円)と交通費がかかる。

自筆証書遺言

法務局遺言書保管制度サポート

「法務局における遺言書の保管制度」を利用した、自筆証書遺言のサポートです。

基本料金表
内容 ①司法書士報酬 ②実費

遺言文案作成、保管申請書作成、法務局手配

財産額1億円以内

・・・4万3,000円+税~

(1億円を超えるもの→3,000万円ごとに5,000円+税加算)

法務局手数料

・・・3,900円

法務局同行 5000円+税  

※司法書士が遺言者のお話をじっくり聞いたうえで、案文を作成から法務局保管申請までサポート致します。

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