福岡県古賀市駅東二丁目14番20号(リーパスプラザこが正面)
古賀市役所・JR古賀駅東口から徒歩6分。 古賀市を中心として、福岡県全域対応致します。
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受付時間
公正証書遺言費用は下記①司法書士報酬+②公証人手数料合計になります。
ご自分で書く遺言に比べ、公証役場の公証人が関与し、公正証書で遺言を残し、公証役場でも保管されるため、遺言実現の確実性があり、紛失・偽造の恐れもありません。
内容 | ①司法書士報酬 |
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遺言文案作成・公証人手配・打合せ | 財産額1億円以内・・・4万3,000円~+税 (1億円を超えるもの→3,000万円ごとに5,000円+税加算) |
証人2人立会い料 | 5,000円×2=10,000円+税 |
(公正証書遺言保管料) 注 ご依頼いただいた場合のみ | (1年ごと・・・3,000円+消費税) |
※司法書士が遺言者のお話をじっくり聞いたうえで、案文を作成後、遺言者にご確認いただき、公証人と打合せをしたうえで、公証人役場へ同行いたします(公証役場に行けない場合、公証人に出張してもらうこともできます)。
実費である公証人手数料は、公証人手数料令とういう政令により法定されています。
遺言に記載する財産の価額 | ②公証人手数料 |
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500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 43,000円 |
2、上記基準表を基に具体的な公証人手数料が算定されます。
① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとに財産の中にを算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対 応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、遺言書全体の手数料を算出する。
② 全体の財産が1億円以下のときは、上記表によって算出された手数料額に、1万1千円が加算される。
③ 遺言書原本が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円プラス。
④ 正本・謄本の交付には1枚につき250円が加算される。
⑤ 遺言者が病気又は高齢のため公証役場にいくことができず、公証人が出張して公正証書を作成する場合は、上記①の手数料が50%加算され、加えて公証人の日当2万円(4時間以内の時は1万円)と交通費がかかる。
「法務局における遺言書の保管制度」を利用した、自筆証書遺言のサポートです。
内容 | ①司法書士報酬 | ②実費 |
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遺言文案作成、保管申請書作成、法務局手配 | 財産額1億円以内 ・・・4万3,000円+税~ (1億円を超えるもの→3,000万円ごとに5,000円+税加算) | 法務局手数料 ・・・3,900円 |
法務局同行 | 5000円+税 |
※司法書士が遺言者のお話をじっくり聞いたうえで、案文を作成から法務局保管申請までサポート致します。