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不動産登記入門

不動産登記制度

大切で重要な財産である不動産。
この不動産に関する権利が簡単に他人によって奪われてしまうとすれば、安心して生活したり事業を行ったりすることはできません。
この重要な財産の物理的状態と権利関係を国の登記簿に記録して一般に公開することで、不動産の権利を有している人の権利を守ると同時に、不動産取引に入ろうとする人が予期せぬ損害を被ることを予防するための制度が不動産登記制度です。

仮にあなたが、ある不動産について先に代金全額を支払って買ったとしても、後に買った人に先に登記名義を入れらてしまい「この不動産は前名義人から私が買いました。そして登記を移転しました。」と言われた場合、あなたは不動産の所有権を得ることができません。
また、不動産を買ったが登記を入れる前に差押えの登記を入れられた場合も負けてしまいます。要は後に競売にかけられ、不動産は競り落とした人の所有になります。

ある意味、不動産登記制度は例外はありますが、早い者勝ちの制度です。また、民法改正により、この早い者勝ちの制度は相続による名義変更にも及ぼされるようになりました。

不動産に関する権利は、他の人に先立って登記名義を得ない限り、確定的に権利を得ることができません。
玄関や門にいくら大きく表札を掲げても、第三者に対して「私の不動産です」とは主張できません。国は、登記簿に名義を入れた人だけを保護し、登記簿によって誰の権利が優先するのか明確になるようにして、画一的な取扱いによって権利を明確にし、不動産取引の安全を図っています。

登記名義を入れることを怠っていると、第三者に不動産を奪われてしまうことになりかねません。実際にそのような事件は後を絶ちません。
重要な権利を正確にかつ確実に保護するために、登記の専門家である司法書士にお任せください。

 


 

不動産登記の主な種類

  • 相続登記(いわゆる相続による不動産名義変更)
  • 贈与、売買、交換などによる移転登記(いわゆる売買等による不動産名義変更)
  • 抵当権、根抵当権などの担保権設定登記
  • 抵当権抹消、買戻権抹消などの抹消登記
  • 1号仮登記、2号仮登記などの仮登記
  • 住所・氏名変更、債務者変更などの変更登記

不動産登記にかかる主な登録免許税

  • 売買、贈与による所有権移転登記 固定資産税評価額の2%(但し、土地の売買の場合は1.5%)
  • 相続に所有権移転登記 固定資産税評価額の0.4%
  • 抵当権抹消登記 不動産1つにつき1,000円
  • 抵当権設定登記 債権額の0.4%
  • 信託の登記 固定資産税評価額の0.4%(但し、土地の信託の場合は0.3%)

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