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遺言書を作成した方が良いケース

当事務所代表司法書士は関東の地方都市で勤務していた際、様々な相続に関するご相談を頂きました。

中には、「遺言書さえ作っていればこんなことにならなかったのに!」という事案が多くありました。

以下が、遺言書を作っておいた方がよいと思われるケースです。

  • お子様がいないご夫婦
  • 再婚されている方
  • 内縁の妻がいる方
  • 法定相続人以外で財産を残したい人や寄付をしたい団体等がいる方
  • 身寄りがいない方
  • 法定相続人の中に行方不明者がいる方
  • 障害等により心配なお子様、お孫様がいる方
  • 財産の種類がたくさんある方
  • 事業承継が必要な方
  • 相続人間で仲が悪い場合

遺言書を作成した場合のメリット

前提として、形式面及び法的内容面において有効な遺言書が残された場合です。

  • 1
    相続手続きがスムーズになる。
  • 2
    遺産をめぐる争いを未然に防止できる。
  • 3
    故人の面倒を良く看た人を遺言書によって優遇することができる。
  • 4
    立場の弱い相続人の権利を守れる。
  • 5
    相続人の手続きの負担が軽くなる。

司法書士に依頼するメリット

形式面・法的内容面において適切な遺言書を作成できる

遺言は形式が民法によって厳格に定められており、不備があると遺言として意味を成さないことになります。単なるメッセージになる可能性があるのです。

また、遺言書を作成するには、推定相続人が誰であるのか正しく認識し、遺留分を考慮して作成し、不動産を正しく表記するなど専門的知識が必要になります。誤った知識によって作成された遺言書により、逆に将来親族間で紛争が起こる可能性もあります。司法書士が遺言書の作成に関与することにより、このような問題に適切に対処することが可能になります。

遺言者の方の心情及び事情に配慮した遺言書を作成できる

ご面談時間を十分に取り、遺言を残される方のお気持ち、事情及び境遇等聞き取ったうえで、遺言書案について一緒に検討し、助言をさせていただきます。

司法書士が遺言執行者になることで、遺言の実現が円滑かつ確実になる

司法書士は、法律により遺言執行者になることが認められており、実際に相続が発生した場合には、円滑かつ確実に遺言を実現することができます。特に司法書士は登記及び財産管理のプロフェッショナルですから、迅速かつ正確に不動産の名義変更を行えます。
また、遺言執行者が単独で遺言手続き行うことができるので、相続人のご負担を最小限に抑えることができます。

遺言手続き

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
ただ、実際には事前に遺言者と面談をしたうえで、遺言案を公証人に送り、公証人と打合せて遺言内容を確定のうえ文章で作っておき、当日公証役場に出向いて、公証人が遺言者及び証人の面前で読み上げて、最終的な意思確認をして、署名・捺印します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が紙に、自ら、遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印すすることにより作成する遺言です。全文手書きが原則ですが、平成31年1月から、民法改正によりパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を目録として添付することが認められるようになりました。

自筆証書遺言の保管制度の奨め
 

自筆証書遺言の保管制度とは

平成31年度の相続法改正により新たに創設された制度で、自筆証書遺言遺言を法務局に預けることができるというものです。

遺言のまとめ

当事務所としましては、お客様と面談をし、ご希望を聞いたうえでアドバイスさせていただき、遺言を作成する場合には、お客様の実情に合わせ公正証書遺言か自筆証書遺言を選んでいただきます。

ただし、自筆証書遺言の場合は、遺言者の最終意思の実現という遺言の趣旨からいってデメリットが多いため、そのデメリットを一定程度補う自筆証書遺言の保管制度をお勧めいたします。また、そのサポートをさせていただきます。

公正証書遺言作成の流れ

お問合せから公正証書遺言を作成するまでの流れをご紹介します。
 

遺言者ご本人からのご希望をヒヤリング

最初に遺言者のご希望・ご要望を十分お聞きしてから、アドバイスさせて頂きます。
 

当事務所で、遺言書案を作成
⇒ご本人による遺言書案の確認と再度の打合せ

作成した遺言書案にご納得いただけない場合は、再度ヒヤリング・打ち合わせをして、再度作り直します。

遺言者の最後のご意思を実現するためですから、ご遠慮なくご意見を下さい。

司法書士が公証役場と打合せをします。
⇒遺言書案送付⇒それに対する公証人によるドラフト提示及び日程調整・公証人費用の確定

遺言書案の送付及びその案に対する返答と公証人によるドラフトの作成。⇒日程調整・公証人報酬の確定
 

遺言者ご本人と公証役場に赴き、正式な遺言書を作成

 

公正証書遺言作成サポート

ご自分で書く遺言に比べ、公証役場の公証人が関与し、公正証書で遺言を残し、公証役場でも保管されるため、遺言実現の確実性があり、紛失・偽造の恐れもありません。

基本料金表
内容 ①司法書士報酬

公正証書文案作成・公証人手配

財産額1億円以内・・4万3,000円~+消費税

(1億円を超えるもの→3,000万円ごとに5,000円+消費税加算)

証人2人立会い料 5,000円×2+消費税

(公正証書遺言保管料)注 ご依頼いただいた場合のみ

(1年ごと・・・3,000円+消費税)

※司法書士が遺言者のお話をじっくり聞いたうえで、案文を作成後、遺言者にご確認いただき、公証人と打合せをしたうえで、公証人役場へ同行いたします(公証役場に行けない場合、公証人に出張してもらうこともできます)。

公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料

実費である公証人手数料は、公証人手数料令とういう政令により法定されています。

1、遺言における財産の価額に対応する形で、以下のように手数料が定められています。
遺言に記載する財産の価額 ②公証人手数料
500万円超~1,000万円以下  17,000円

1,000万円超~3,000万円以下

23,000円
3,000万円超~5,000万円以下 29,000円
5,000万円超~1億円以下 43,000円

2、上記基準表を基に具体的な公証人手数料が算定されます。

 ① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとに財産の中にを算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対 応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、遺言書全体の手数料を算出する。

 ② 全体の財産が1億円以下のときは、上記表によって算出された手数料額に、1万1千円が加算される。

 ③ 遺言書原本が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円プラス。

 ④ 正本・謄本の交付には1枚につき250円が加算される。

 ⑤ 遺言者が病気又は高齢のため公証役場にいくことができず、公証人が出張して公正証書を作成する場合は、上記①の手数料が50%加算され、加えて公証人の日当2万円(4時間以内の時は1万円)と交通費がかかる。

自筆証書遺言作成及び法務局保管サポート

遺言書作成段階で、形式面及び内容面についてアドバイス及び補助させてもらいますので、遺言書が無効になることを防ぎ、かつ法務局への保管制度を利用することで、紛失や他の者による破棄・改ざんの恐れもなくなります。法務局への提出までサポートさせて頂きますので、遺言者の方の負担も最小限に抑えられます。

基本料金表
内容 ①司法書士報酬 ②実費

遺言書案作成

遺言書形式面補助

遺言書保管制度サポート

財産額1億円以内:4万5,000円+消費税

(1億円を超えるもの→3,000万円ごとに5,000円+消費税加算)

法務局手数料:3,900円

本籍の記載のある住民票等(300円~900円)

 

上記①+②が実際にお支払いいただく費用になります。

※司法書士が遺言者のお話をじっくり聞いたうえで、案文を作成後、遺言者にご確認いただき、形式面を準備させていただいたうえで、法務局へご持参頂きます(法務局へ提出の際、本人確認が必要ですので、代理人による提出が認められておりません)。

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