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不動産登記とは?

「不動産登記」とは、土地及び建物について、物理的状況及び権利関係を国が管理する帳簿(登記簿)に記録し、一般に公開することにより、不動産に関する権利を保全し、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

そして、不動産の権利関係の登記手続に関して代理することができるのが、司法書士と弁護士になります。(物理的状況の登記手続きを代理するのが土地家屋調査士になります)

 

上記不動産登記制度により、「あの家は誰が所有者か?」、「ここの土地は銀行により抵当権が設定されているのか?」ということが、誰でも知ることができます。

また、登記をすることにより、ご自分の不動産に関する権利を第三者に対して主張することできるという制度でもあります。

主な不動産登記

 

  • 売買・贈与・相続・会社合併等で不動産を取得したことによる所有権移転登記
  • 住宅ローン等を完済したことによる抵当権抹消登記
  • 不動産所有者等が、住所・氏名などを変更したことによる登記名義人変更登記
  • 第三者の為にする契約による直接移転登記
  • 条件付きで所有権が移転する場合等の仮登記
  • 通行や上下水道管設置等、ある土地の便益の為に設定する地役権設定登記
  • 動産譲渡・債権譲渡登記
  • その他、不動産登記手続きの一切及び不動産取引に関する相談業務

費用ご案内

不動産登記申請をするに際して、実費として登録免許税という国税がかかります。

特に、「不動産の名義を変更する登記(所有権移転登記)」や「借入を担保する登記(抵当権設定登記等)」では、登記費用で大きな割合を占めます。ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
登記の種類 ①事務所報酬(税抜き) ②実費
売買による所有権移転 1件目:4万3,000円(2件目:1万5,000円)

建物:固定資産税評価額の2%

土地:固定資産税評価額の1.5%

贈与による所有権移転 1件目:4万3,000円(2件目:1万5,000円)

建物:固定資産税評価額の2%

土地:固定資産税評価額の2%

抵当権抹消 6,000円~1筆増えるごとに500円ずつ加算)

不動産の数×1,000円

住所・氏名変更 2つの不動産につき8800円(3つ目以降1100円ずつ加算) 不動産の数×1,000円
抵当権設定

抵当権1本目:3万8,000円

抵当権2本目:+6,000円

債権額の0.4パーセント

※住宅用家屋証明書取得の場合0.1%

※実費は上記②の登録免許税の他に、登記情報334円×不動産の数、登記事項証明書450円×不動産の数、公図336円×不動産の数が必要になります。

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