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抵当権抹消登記

住宅ローンを完済された場合

上記の場合、金融機関が抵当権者となって、抵当権設定登記がされていることがほとんどです。

当事務所に抵当権抹消登記をご依頼される場合、以下の書類等が必要になります。

  1. 金融機関から届いた抵当権抹消書類一式
  2. 身分証
  3. 認印

 ※登記名義人の方の現在の住所と登記上の住所が異なる場合、あるいは登記名義人の方の現在のお名前と登記上のお名前が異なる場合住民票、戸籍附票又は戸籍謄本等が必要になります。また、抵当権抹消登記の前提として、住所変更登記あるいは氏名変更登記、またはどちらも必要になる場合があります。

 

なるべく早く抵当権抹消登記の手続きを!

住宅ローンを完済されても、自動的に抵当権設定登記が消えることはありません。

抵当権抹消登記が必要になります。

登記簿上、抵当権が付いたままだと、将来ご売却したり、新たに融資を受けたりする場合に支障があります。

また、長い期間放置して書類を紛失すると、金融機関及び法務局において再発行できない書類もあります。

そうすると費用も手間も増大しますので、早めに手続きをされて下さい。。

当事務所では、福岡の金融機関だけではなく全国の金融機関の抵当権の抹消をいたします。

※なお、抵当権抹消書類一式と一緒に金融機関指定の司法書士事務所の案内が送られてくることがありますが、案内の事務所に依頼する必要はありません。当事務所の報酬の2倍~3倍以上になることがほとんどです。

 

 

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