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公正証書遺言・自筆証書遺言メリット・デメリット

  公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 公証人が、遺言者の遺言案を基に作成します。公証役場で原本保管。 遺言者本人が、全文(添付する財産目録以外)を手書きし、押印し保管します。
メリット
  1. 形式的不備・法的内容面での誤りの心配がない。
  2. 家庭裁判所での検認が不要なので、相続開始後、速やかに遺言の実現が可能。
  3. 公証役場に原本保管⇒紛失・改ざん・隠ぺいの心配がない。
  4. 震災、水害その他の災害により原本・正本が紛失しても、2重保管システムにより保護されている。
  1. 自分一人でいつでも書くことが可能。
  2. 証人が要らない。
  3. 費用がかからない。
デメリット
  1. 2名以上の証人が必要になる。
  2. 費用がかかる。
  1. 形式面・法的内容面において不備や誤りがあった場合に無効になりやすい。
  2. 相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが必要。
  3. 紛失・改ざん・隠ぺいの可能性がある。

法務局における遺言書保管制度メリット・デメリット

  遺言書保管制度
申請方法
  1. 自筆証書遺言作成
  2. 保管申請書作成
  3. 保管申請予約
  4. 保管申請(遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に出向いて本人確認有)
  5. 保管証受領
メリット
  1. 紛失・改ざん・隠ぺいの恐れがない。
  2. 遺言書原本だけではなく、データとしても保管するので、災害にも強い。
  3. 相続開始後、家庭裁判所検認不要。
  4. 手数料(3,900円)がかかるが、公正証書遺言より費用が安い。
デメリット
  1. 相続人に伝えておかないと、保管されていることが知らないままの可能性がある。
  2. 法務局担当官が受理したとしても、遺言書内容面には関知しない。⇒保管制度を利用したとしても、内容面に不備があった場合は、遺言書が無効になる可能性がある。
  3. 自筆証書遺言は作成様式が細かく定められており、かつ保管制度を利用する場合は申請書も作成し、添付する財産目録書類も必要で、本人申請なので、手間が意外にかかる。

 

自筆証書遺言の保管制度では、法務局において本人確認は行われますが、遺言書の内容についてアドバイスはされません。法務局は遺言書に名前や日付が記載されている等の形式的な確認を行うだけなので、法律の専門家により内容面において精査されていないので、その有効性、遺言者死後の紛争防止機能という面では不十分といえます。

ただし、当事務所では、自筆証書遺言の書き方から、内容面そして法務局への保管までサポートさせて頂きますので、ご依頼いただいた場合、上記マイナス面をカバーすることが可能です。

 

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