福岡県古賀市駅東二丁目14番20号(リーパスプラザこが正面)
古賀市役所・JR古賀駅東口から徒歩6分。 古賀市を中心として、福岡県全域対応致します。
E-mail:a-noma@f-legalstation.jp
受付時間
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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作成方法 | 公証人が、遺言者の遺言案を基に作成します。公証役場で原本保管。 | 遺言者本人が、全文(添付する財産目録以外)を手書きし、押印し保管します。 |
メリット |
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デメリット |
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遺言書保管制度 | |
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申請方法 |
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メリット |
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デメリット |
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自筆証書遺言の保管制度では、法務局において本人確認は行われますが、遺言書の内容についてアドバイスはされません。法務局は遺言書に名前や日付が記載されている等の形式的な確認を行うだけなので、法律の専門家により内容面において精査されていないので、その有効性、遺言者死後の紛争防止機能という面では不十分といえます。
ただし、当事務所では、自筆証書遺言の書き方から、内容面そして法務局への保管までサポートさせて頂きますので、ご依頼いただいた場合、上記マイナス面をカバーすることが可能です。